税理士ドットコム - [計上]賃貸している不動産に自分が住む場合 - 不動産貸付業を廃止(または規模縮小)する扱いと...
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賃貸している不動産に自分が住む場合

飲食店を経営していますが3年前にマンションを購入し賃貸に出しており、飲食店の事業収入の他、不動産収入もあります。将来、賃貸中のマンションに自分が住む事を考えています。その際、貸借対照表のマンションに関わる資産(土地、建物)、(もし残っていた場合)リフォーム費用に関わる減価償却資産、長期借入金の扱いはどうなりますか?不動産収入がなくなるので減価償却費、借入利子の費用の計上もなくなりますか?自分が住んだ後も何年かは借入金が残っており利子を支払うことになりそうですが、不動産収入がない為、費用の計上はなしでしょうか?

税理士の回答

 不動産貸付業を廃止(または規模縮小)する扱いとなり、確定申告(青色申告など)における各資産・負債の処理は以下のようになります。
 1. 貸借対照表(B/S)における資産・負債の扱い
 自宅に変更した時点で、そのマンションに関するすべての勘定科目を事業(不動産所得)の帳簿から除外します。
 土地・建物の扱いは、「事業主貸」へ振り替えて帳簿から消去します。
 自宅転用時の未償却残高(帳簿価額)を、そのまま「事業主貸」勘定に振り替えてB/Sからゼロにするわけです。
 リフォーム費用の扱いも建物と同様に「事業主貸」へ振り替えます。過去のリフォーム費用で未償却残高が残っているものも、すべて「事業主貸」で処理し、帳簿から除外します。
 長期借入金の扱いについても同様で、「事業主借」へ振り替えて帳簿から消去します。今後は事業の借入金ではなく「個人の借入金(プライベートの債務)」となるため、B/Sの負債から除外します。

 2. 減価償却費・借入利子の費用計上の扱い
 不動産収入(家賃(収益))がなくなるため、原則としてすべての費用計上(経費化)はできなくなります。減価償却費の計上転用した年以降、不動産所得の経費にはできません。転用した年(当年)の減価償却費は、1月から転用した月までの月数分だけを「月割り計算」して経費計上します。
 転用後の借入利子の計上不動産所得の経費にすることは一切できません。借入金に対応する「収入(家賃)」が発生しないため、期間対応する費用(経費)として認められなくなります。ご認識の通り、自分が住んだ後も支払う利子は「単なるプライベートの支出」となり、税金上の優遇措置(経費化)はありません。

完璧な回答有難うございました。
実際にそうなる際にお手伝いをお願いしだいです。

その際、貸借対照表のマンションに関わる資産(土地、建物)、(もし残っていた場合)リフォーム費用に関わる減価償却資産、長期借入金の扱いはどうなりますか?

貸さないので、すべてなくなる。
不動産収入がなくなるので減価償却費、借入利子の費用の計上もなくなりますか?
貸さないので、一切関係はなくなる。
自分が住んだ後も何年かは借入金が残っており利子を支払うことになりそうですが、不動産収入がない為、費用の計上はなしでしょうか?
そうなります。

本投稿は、2026年06月19日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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