事業再構築補助金の収益納付について
お世話になります。
事業再構築補助金を2年前に受け取り、今年度の決算で利益が出たため収益納付をすることになりました。
①収益納付分は全額損金算入できますか。
②補助金を受け取った年に取得した資産を直接減額方式で圧縮記帳しているのですが、特別な処理は必要でしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
①収益納付分の全額損金算入について
はい、全額損金算入が可能です。
収益納付額が確定した事業年度において、「雑損失」などの勘定科目を用いて当期の費用として処理します。
②圧縮記帳している資産の特別な処理について
収益納付は補助金確定後に生じた「後発的な事象」とみなされるため、過去の決算に遡って圧縮記帳の修正申告を行う必要は原則としてありません。
また実務上も、固定資産の取得価額(帳簿価額)を増額修正して減価償却費を再計算するような特別な処理は行わず、返還額はそのまま当期の費用(雑損失等)として処理し、資産は圧縮後の帳簿価額ベースで減価償却を継続する方法が一般的かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
能登路先生
この度はご丁寧にありがとうございます。
大変よくわかりました。
処理もシンプルで安心しました。
またわからないことがありましたら、税理士ドットコムさんを利用させていただきます。
本投稿は、2026年06月25日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







