回収した廃材の売却について
解体現場で回収した廃材について、リサイクル業者に買い取ってもらう予定です。
法人の場合、買取が翌期になる場合は貯蔵品等として棚卸の計上は必要でしょうか。
また、評価方法はどのように行えばよろしいでしょうか。
税理士の回答
【結論】
期末時点で保有しており、リサイクル業者へ売却して収入を得る見込みの廃材は、売却価値を合理的に見積もれる場合、棚卸資産(貯蔵品等)として計上を検討します。翌期に実際に買い取られた際は、その帳簿価額を売上原価等へ振り替えます。
【理由】
法人税法施行令第10条では、棚卸資産の範囲に「商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)」や、これらに準ずるものが含まれます。そのため、解体現場で回収した廃材であっても、売却価値があり期末時点で保有しているものは、棚卸資産として整理する余地があります。
また、法人税基本通達5-1-7では、副産物・作業くず等の評価額について、継続して合理的に見積もった価額又は通常成立する市場価額によるものとされています。さらに、棚卸資産の期末時価については、売却可能価額から見積販売直接経費を控除した正味売却価額の考え方が示されています。
したがって、評価額は、継続して適用できる合理的な方法により、たとえばリサイクル業者の買取見込額や直近の買取実績を基礎に、運搬費など売却に直接必要な費用を控除して見積もる方法が考えられます。
一方、売却価値がほとんどなく、処分費用がかかるだけのものは、資産計上ではなく処分費用等として扱うことになります。
回収した廃材の扱いは、現場ごとの量や種類で迷いやすいところです。まずは期末に残る廃材を種類・数量ごとに一覧にし、買取業者の見積りや直近の買取実績を保存して、毎期同じ基準で評価できるようにしておくとよいでしょう。
解体現場で回収した廃材について、リサイクル業者に買い取ってもらう予定です。
廃材に価値があるのですね。
法人の場合、買取が翌期になる場合は貯蔵品等として棚卸の計上は必要でしょうか。
価値があるので、買い取り業者に買取価格を打診します。その金額で、載せます。
また、評価方法はどのように行えばよろしいでしょうか。
上記記載。買取価格です。
ご回答いただきありがとうございました。
おっしゃる通りの方法で処理いたします。
本投稿は、2026年07月28日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






