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売上後に立て替えてもらった代金振込の仕訳について

水道業を営んでおります。
得意先からの依頼で便器の取付工事を行い、請求後代金が振り込まれました。
工事日に売掛金/売上、入金日に普通預金/売掛金と計上しました。
後日その得意先さんの家族から便器代を立て替えてもらっていたので、その家族宛てに請求書どおりの金額を振り込みました。
この場合の仕訳は、仕入/普通預金であってますでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

【結論】
ご質問の記載から、得意先の家族が工事用の便器代を立て替え、まだ便器代を計上していない前提なら、家族へ振り込んだ時の仕訳は「仕入(又は工事原価・材料費)/普通預金」です。売掛金・売上の仕訳とは別に処理します。

【理由】
便器は取付工事に使った原価であり、家族への振込はその立替分を精算する支払だからです。ただし、便器代を購入時に既に「仕入/未払金」等で計上しているなら、振込時は「未払金/普通預金」とし、仕入を二重計上しません。

得意先からの入金額に便器代が含まれている場合でも、便器代を工事代金として請求して売上に含めたなら、上記の原価計上と対応します。少し混乱しやすい場面ですが、売上の入金と立替金の精算を分ければ整理できます。

まず、①便器の購入時に仕入等を計上済みか、②得意先への請求額に便器代を含めたか、③家族へ振り込んだ金額が立替額と一致するかを確認してください。①が未計上なら「仕入等/普通預金」、計上済みなら「未払金/普通預金」です。

仕入を未計上だったので、仕入/普通預金になりますね。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年08月10日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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