債権譲渡額の残額を負担した場合
倒産された取引先法人がEC契約をしていた会社の契約解除による返還請求を弊社が支払い(50,000円)をした場合の会計上仕訳はどのようにしたらよろしいでしょうか。
将来債権譲渡額 150,000円、回収済み金額合計 100,000円、請求金額 50,000円
ご教授お願い致します。
税理士の回答
長谷川文男
支払った金額の内容次第だと思う。
例えば、月1万円5年契約、支払う総額60万円の契約で、24回払ったところで倒産、貴社は倒産した会社と密接な関係があったため、残額36万円だけれども、貴社が5万円を支払ってくれれば、残余の支払いはなしで、残契約の36ヶ月分のEC契約を認めるとしたら、EC契約の対価になります。
再生型倒産(会社更生法、民事再生法、私的整理)などで、貴社がスポンサーとして、再生に乗り出した場合は、EC契約の5万円だけではなく、総合的に見て判断します。場合によっては、のれん(営業権)になります。
売掛金50,000円現金預金50,000円
と考えます。
ご回答ありがとうございました。
竹中先生、支払いをするのに何故売掛金となるのでしょうか。
無知で申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。
竹中先生、支払いをするのに何故売掛金となるのでしょうか。
債権の引き受けをしたのではないですか。
当社が支払ったが、求償権があるのでは。
本投稿は、2026年09月01日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







