除却費用
アスファルトの舗装をやり直した工事費用を資産計上します。
その工事費用に資産計上していたものが撤去費用として相殺されていました。
この場合、例えば工事費用が800万円、撤去費用▲200万円であった場合は、取得価額が600万円としてもよいのでしょうか。
除却は、資産計上済み資産の帳簿価額1円を除却損として処理。
この撤去費用には、既存資産以外も含まれているようです
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
アスファルト新設費用と処分引取収入は、それぞれすべて別々に処理します。
ひとつの仕訳例
構築物/預金口座 800万円 [課税仕入]
預金口座/資産売却益 200万円 [課税売上]
資産売却益/構築物 1円 [不課税]
この撤去費用には、既存資産以外も含まれているようです
↓
正しくは、何を引き取ってもらったものの対価なのか、内訳を確認して、内容に即して経理処理する必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
処分引取収入とは別に、既設アスファルトを撤去に要した工事費※が一般的に生じるものと考えます。
その場合は、以下のようになります。
ひとつの仕訳例)
構築物/預金口座 800万円-※円 [課税仕入]
除却損など/預金口座 ※円 [課税仕入]
預金口座/資産売却益 200万円 [課税売上]
除却損など/構築物 1円 [不課税]
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月30日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







