経費の計上方法
個人事業主です。
いくつか行っている事業のうちのひとつとして、本の出版があります。
このプロモーション活動を友人に手伝ってもらい、利益の一部を友人に支払いました。これは何費で計上すれば良いですか?また、出版にかかった費用は何費で計上できますか?
友人は友人でプロモーション活動にかかった経費を広告宣伝費で計上しているようです。科目は合っていますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
利益の一部を友人に支払いました。これは何費で計上すれば良いですか?
外注費。
また、出版にかかった費用は何費で計上できますか?
それぞれ内容で違う。
交通費や事務費など
友人は友人でプロモーション活動にかかった経費を広告宣伝費で計上しているようです。科目は合っていますか?
広告なら広告費です。
内容がわからないのでわからない。
荒川直宙
出版に関するプロモーション費用や出版経費の勘定科目、および税務調査で非常に重要となる「外注費(業務委託)か給与か」の判定制限・対策について詳しく解説いたします。
【1】友人へ支払った費用の勘定科目
友人にプロモーション活動を依頼し、利益の一部を支払った場合の勘定科目は、「外注工賃(外注費)」または「支払手数料」で計上するのが一般的です。
・外注工賃(外注費):プロモーション業務という作業・サービスを外部委託した対価として処理する場合
・支払手数料:販売促進や取り次ぎに対する成果報酬・手数料として処理する場合
※宣伝全般を一括委託したと捉えて「広告宣伝費」としても税務上問題ありません。
【2】出版にかかった費用の勘定科目
支出の内容ごとに以下の勘定科目に分けて計上します。
・印刷製本費:紙書籍の印刷代、製本代、用紙代
・外注工賃:表紙デザイン、イラスト制作、校正、DTP組版等の外部委託費
・支払手数料:Amazon(KDP)等の手数料、ISBN取得費、出版社への制作委託料
・新聞図書費:執筆にあたって購入した参考書籍、資料代
・旅費交通費・会議費:取材や編集者・制作陣との打ち合わせ費用
【3】友人の「広告宣伝費」計上について
友人の処理(広告宣伝費)は問題ありません。
友人が自ら支出したプロモーション費用(SNS広告代やチラシ作成代等)は、友人自身の事業経費として「広告宣伝費」に計上するのが正しい処理です。(友人側は、あなたから受け取った報酬を「売上」とし、かかった費用を「広告宣伝費」として確定申告します。)
【4】【重要】税務調査で問われる「外注費か給与か」の4つの判定基準と対策
個人への支払いは、税務調査で「実態は給与(雇用)ではないか」と疑われやすいポイントです。給与と認定されると、源泉徴収漏れや消費税控除の否認による追徴課税のリスクが生じます。
消費税法基本通達1-1-1等に基づき、外注費として認められるかは以下の4基準で総合判定されます。
◆ 外注費(業務委託)と認められるための4つの基準
・① 指揮監督関係(最重要):業務手順ややり方を細かく指示せず、成果物や納期のみを指定しているか
・② 時間的・場所的拘束:働く時間や場所を指定・管理せず、友人が自由な環境で作業しているか
・③ 代替性:友人以外の第三者が代わりに業務を行うことが可能か
・④ 費用負担・危険負担:友人が自費で広告費等を負担し、成果報酬としてのリスクを負っているか(※今回該当)
友人が自費負担(④)していても、あなた側が作業時間や手順を細かく拘束・指示(①〜③)していると給与と認定されるリスクが残ります。
◆ 税務調査に備えた3つの対策
税務署に外注費であることを証明するため、以下の証拠を残しておくことをお勧めします。
・業務委託契約書を交わす:「プロモーション業務の委託」「成果物・納期の指定」「業務経費は受託者負担」と明記する。
・友人から請求書を発行してもらう:支払いの都度、請求書を発行してもらい銀行振込で支払う。
・友人側で確定申告を行ってもらう:友人が本報酬を「売上」として計上し確定申告していれば、裏付けとなります。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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本投稿は、2026年10月01日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







