業務に必要なスクール受講料は経費にできますか?
個人事業主のグラフィックデザイナーです。
業務に必要な新しいグラフィックソフトの知識やスキルを身につけるため、スクールへの通学を検討しています。
このようなスクールの受講料は、事業の経費として計上問題ないでしょうか?
また、経費にできる場合は「研修費」などの勘定科目で問題ないでしょうか?
ネットでも調べてみましたが、判断に確証が持てなかったため、専門家の方にご回答いただきたく質問しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
業務に必要なスクールの受講料は経費になります。研修費に処理になります。
原則として、必要経費にできます。 ただし「今の業務に直接必要な知識・技能か」がポイントになります。
経費になる理由と判断基準
所得税法上、事業を行うために必要な支出は必要経費になります。グラフィックデザイナーが、業務で使うグラフィックソフトの操作や技術を身につけるための受講料は、現在の事業に直接関係する「研修費」として扱えるのが一般的です。
一方で、次のような場合は否認されやすくなります。
業務との関連が薄い内容:趣味や教養の講座、別業種へ転向するための勉強などは家事費(私的な支出)とみなされます。
学位や一般的な学歴の取得が目的:大学や長期の専門学校で一般教養科目が多く含まれる場合、全額は認められないことがあります。
新しい資格を取って別の事業を始める目的:現在の事業ではなく将来の新事業のための支出は、経費性が弱くなります。
ソフトの操作スキル習得なら、現業との関連は説明しやすい部類です。
一緒に経費にできるものは、次の支出です。
受講料に加えて、教材費、スクールへの交通費、講座で使うソフトの利用料(サブスクリプション)なども、業務目的であれば経費にできます。ソフトを買い切りで購入した場合は、金額によって扱いが変わります。10万円未満なら消耗品費として一括で経費にでき、青色申告者なら30万円未満まで一括計上できる特例(年合計300万円まで)もあります。
山本快夫
お世話になります。途中から失礼いたします。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの類似のケースでは、すべて必要経費に計上しているケースが散見される現実が散見されますし、質問者さまの内容から必要経費に算入しても構わないと個人的にも考えます。
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補足)
売上原価ではない販売費・一般管理費について、これまでの裁決事例・判例において長らく、必要経費の要件として税法に明記されていない「業務との直接関係性」が強く要求されてきましたが、【 直接 】という言葉の意味自体も必ずしも明らかではない等として東京高裁平成24年9月19日により【 直接 】関連性については少しだけ緩和されたと、個人的には整理しています。(最高裁平成26年1月17日不受理にて確定)
しかし、業務遂行上の必要性だけでなく、業務との関係性・関連性は引き続き重要とされていますので、この点は注意が必要です。
他方、所得税基本通達37-24(技能の習得又は研修等のために支出した費用)においては、「業務の遂行に【 直接 】必要な...費用」と明記されたままです。また、税務署職員の課税実務だけでなく、裁判実務においても裁判官は極めて少数の例外を除いて、通達を中心に税務訴訟を進行させている...とのことです。(税務訴訟に強い鳥飼弁護士の解説ページ)
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検討)
これまでの個人事業主の自己研鑽費用や研修費用についての判例や裁決事例において、次の3つが検討されている要素だと整理できます。
①業務関連性が有るか否か
②事業遂行上必要か否か
③業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができるか否か
これらを質問者さまのケースを当てはめてみますと、
①まず、グラフィックソフトの知識やスキルの習得について、業務関連性が有るか否か...については、間違いなく客観的に有ると認められるでしょう。
②次に、事業遂行上必要か否か...については、グラフィックソフトの知識やスキルの習得は、日進月歩の業界において業務遂行に不可欠と言えるでしょう。
③最後に、業務の遂行上【直接】必要な部分を明らかにすることができるか否か...については、しばしば大きなネックとなり得ると個人的には考えますが、質問者さまのケースではそれほど困難とは考えられません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
洩れていました。
勘定科目は、「研修費」で問題ありません。
また、「技術習得費」「研修開発費」など、任意で設定しても構いません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月05日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







