職員健診の費用
会社で経理関係の部所におります。職員の定期検診費用について、当社では一定額を上限として支給します。今までは特に問題はなかったのですが、社会保険の福利厚生で人間ドックを受けたい、定期検診の項目と重複しているからそれを利用したいと言う要望がありました。それはよいのですが、問題は健診を行う病院が出す領収書です。領収書の金額は当社が上限としている金額よりも大きいので、その領収書を提出されても金額が違っております。
今までは、上限額内での領収書で小口現金で職員の立て替え分を払い出しておりました。
領収書がなくても、上限額を給与に計上して支給するのがよいかもしれませんが、課税対象になってしまいます。
今までにない話ですので、どう処理するか困っております。諸般の事情があり、あまり経理経験がない者で回している部署です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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前提から、社内規定を整備したうえで、人間ドックにかかる実費の領収証により立替精算する運用をおすすめ致します。
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使用者(勤務先)が福利厚生の一環として実施する人間ドックについて、以下の条件を満たして実施している場合には、その費用は給与課税されずに福利厚生費とされます。なお、都度、任意での運用となると恣意性が介入しますので、社内規定を整備されることをおすすめ致します。
①特定の者だけを対象とするものではないこと(例えば、一定の年令以上の者はすべて対象など)。
②人間ドックによる健診の内容が健康管理上の必要から一般に実施されるものであり、その費用として通常必要であると認められる範囲内のものであること。
③費用の額は、勤務先から医療機関等に支払われるものであること。
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補足)
①について、基本的に全従業員を対象とする必要がありますが、年齢などによる健診項目の差の設定は認められます。
②について、福利厚生としての人間ドックの導入率は、各種調査で約50%以上の企業で実施されているとのことです。
③について、従業員の立替支払→後日精算であっても認められる旨が、国内最大級の税理士集団の全国会のQAにて解説されています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
今までにない話ですので、どう処理するか困っております。諸般の事情があり、あまり経理経験がない者で回している部署です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
当社の支給する金額を今までと同じように渡します。
領収書はいただきますが、そこにメモで、上限を超えない分は未支給と記載で、完了です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月08日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







