冬場の業務と営業ダウンジャケット経費
便利屋業を個人事業で営んでおりますが。雪国に住んでおり。冬場の除雪業務や見積もり等に着るダウンジャケットをカジュアルブランドもしくはハイブランドの中古を購入して着用する場合は経費計上可能でしょうか? また便利屋業のイメージを変えたく。勤務時の衣類は少しおしゃれにしたい経営方針がありまして。 どなたか先生ご教授ください。
税理士の回答
髙畑智子
除雪作業などに使用する防寒着については、業務上必要なものであり、事業専用として使用する実態があれば、必要経費として認められる余地があります。
一方、一般的なダウンジャケットは私生活でも使用できる衣類であるため、業務中に着用するという理由だけで、購入費用の全額を必要経費にできるとは限りません。
また、カジュアルブランドかハイブランドか、新品か中古かという点だけで判断されるものではありません。
業務専用であることや使用実態を客観的に説明できるかが重要です。
なお、事業のイメージアップを目的とした購入であっても、それだけで必要経費として認められるわけではありません。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまのケースですと、必要経費に算入できる余地があると個人的には考えます。
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補足)
まず、あくまでも個人的な感想となりますが、ビジネススーツと異なり、現場作業用の衣類については、実際の作業により汚れて費消されていくこともあり、比較的柔軟に認められている・指摘されない課税実務の現場の匙加減を感じます。
個人事業における衣類について、仕事着として扱う場合は、家事関連費となり、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・業務の遂行上必要であること
・その必要である部分を明らかに区分することができること
私用にも使用可能な仕事着について、この必要である部分を明らかに区分すること、証明・疎明・説明することが、なかなかネックだと個人的には整理しています。
歴史があり事例の積み重ねや国税出身者などによる解説も多い、俳優等の衣装の取扱に準じて、以下のような処理も参考になるものと考えます。
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・主として現場作業のためのみに使用し、かつ私用に使用することができない場合→100%必要経費
・主として現場作業のためのみに使用する場合→70%必要経費
・主として現場作業のために使用するものであるが、それ以外の私用にも使用可能な場合→50%必要経費
・主として私用に使用し、現場作業にも使用する場合→必要経費ゼロ
参考「特殊事情に係る所得税実務(小田満氏 著、税務経理協会)」
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あとは、積極的に合理的に根拠を準備して事業使用割合を高めていくか、保守的に簡略的に事業使用割合を低めていくか、納税者や税理士の方針によって左右されると考えます。
屋号やロゴ等のワッペンを貼る工夫なども個人的にはおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
勤務時の衣類は少しおしゃれにしたい経営方針
上記は、表に出さないでよい。
雪国に住んでおり。冬場の除雪業務や見積もり等に着るダウンジャケットをカジュアルブランドもしくはハイブランドの中古を購入して着用する場合は経費計上可能
事業に使用するものは経費です。
それを私用でも使う場合には、按分で経費にしてください。
お体に気を付けて、励んでください。
お先生ご教授ありがとうございます。按分の際は割合は個人事業主の場合は固定ではなく使用する物によって割合を決めても問題無いのでしょうか?
また年間の11月から3月程の 業務時だけの使用予定ですが。 業務以外に使用するのはその期間の10日ほどになると思います
お先生ご教授ありがとうございます。按分の際は割合は個人事業主の場合は固定ではなく使用する物によって割合を決めても問題無いのでしょうか?
それでよい。
また年間の11月から3月程の 業務時だけの使用予定ですが。 業務以外に使用するのはその期間の10日ほどになると思います
日数での按分でよいでしょう。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
ひとつの按分方法・考え方の例となります。
日数→11~3月=約150日-10日=約140日
平均睡眠時間8時間を除く1日の作業時間割合=約10/16時間(約63%)
140/150 ✕ 63% → 約60%
先ほどの繰り返しとなりますが、現場作業用の衣類は比較的柔軟な対応となっていると個人的には感じていますが、念のため合理的に証明・疎明・説明できるように根拠付けをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月14日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







