非居住者の不動産売買の為の送金について
日本非居住者が不動産購入の為、昔持っていた日本の銀行口座に海外から送金した場合何か問題が有れば教えてください
税理士の回答
土師弘之
自分の口座から自分の口座に入金するのするからで、居住国の海外送金制限に引っかからない限り、送金それ自体は何ら問題はありません。
ただし、100万円を超える海外送受金については、金融機関から税務署へ「国外送金等調書」が提出される仕組みになっていますので、送金後に税務署から問い合わせが来ることがあります。
不動産購入資金であること(マネーロンダリングではないこと)を説明できるよう、売買契約書などをそろえておく必要があります。
早速ご返答ありがとうございました。
ご自身が所有する資金を自己名義口座へ移すだけなら、送金そのものが直ちに所得を生むわけではないと考えられます。ただし、昔の口座を現在も利用できるかは別問題です。非居住者となった届出が済んでいるか、海外からの受取・不動産決済に利用できるかを、送金前に銀行へ確認してください。資金の形成経緯と所有者を説明できる資料、売買契約書も保管されるとよいと思います。税務は非居住者該当性・資金の由来・購入後の賃貸等によって異なるため、必要に応じ国際税務を扱う税理士へ確認されることをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年10月29日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







