税理士ドットコム - 青色専従者が取引先と飲食した際交際費に計上できるか - 文面から分かる範囲内でお答えいたします。> 取引...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 青色専従者が取引先と飲食した際交際費に計上できるか

計上

 投稿

青色専従者が取引先と飲食した際交際費に計上できるか

初めて相談させて頂きます。

わたしは個人事業主の妻で、青色専従者として働いております。
取引先との飲食などを、事業主の主人抜きでわたしが任されることも
あるのですが、そういった場合でも交際費に計上できますでしょうか?
もちろん仕事の話をしますし、後程主人とも共有してその後の仕事の獲得に
つながることも多々あります。

また、関連して、青色専従者のわたしの、仕事に関連する技術習得研修などを
行った場合、研修費や採用教育費として計上することは可能でしょうか?

初心者ゆえ質問ばかりになり申し訳ございません。
お答え頂けると非常にありがたいです。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

取引先との飲食などを、事業主の主人抜きでわたしが任されることも
あるのですが、そういった場合でも交際費に計上できますでしょうか?

こちらはご主人様の業務に関係していると考えられるので計上は可能と思われます。

また、関連して、青色専従者のわたしの、仕事に関連する技術習得研修などを
行った場合、研修費や採用教育費として計上することは可能でしょうか?

こちらも同じ理由で計上することは可能と思われます。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業に関連する場合は、経費で問題ないと思います。
後日、説明できるように、誰とどのような目的で飲食をしたか、などを記録しておいたほうがよいと思います。

富樫先生
中川先生

ご回答頂き、誠にありがとうございました。
とても心配していたのが安心しました。

本投稿は、2018年06月22日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234