親や配偶者への支払い及び青色申告の必要帳簿について
親の持ち家で一部を使って個人事業主をしており、電気代(親)及びインターネットや電話などの通信費(配偶者)にそれぞれ使用量に応じて按分して支払い経費に計上したいのですが、この場合、それぞれから領収書をもらう必要はありますか?支払いは手渡しです。
また別の話ですが今は白色申告をしてますが収入が増えてきたら青色申告にしようと考えてます。そこでその際に最低限必要な帳簿を教えていただきたいです。
事業としては以下のような感じです。
業務を委託され自宅で英語の講師をしています。
収入は全て業務委託先からの生徒数に応じた毎月の報酬のみで、他はかかった交通費支給やインセンティブ位、何か物を売ったりするような事は一切なしです。
事業にかかる経費は全て現金か自分もしくは配偶者のクレジットカードで支払いをしています。
よろしくおねがいします
税理士の回答

家事経費の計上範囲、方法、基本的な記帳方法については最寄りの青色申告会にご相談に行かれるのが一番です。安くて親切ですから。

・特に領収書はいらないと思います。総額の経費に対しての事業負担分がわかれば、問題ないと思います。
・最低限、現金出納帳と預金出納帳があれば、青色10万円控除は可能と思います。
領収書はいらないのですね、ありがとうございました

領収書は要らないわけがありません。
税理士でも意見が分かれる。これに対応するのに、一定の基礎的な理解が無ければ税務署からの問い合わせにも対応できません。
その基礎を培うのに、最低限、青色申告会、あるいは、ご自身で準備しなければご自身を守ることすら出来ません。
2 必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件を全て満たす場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
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3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
(2) 必要経費になるものとならないものの例 イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。
チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。
(所法37、45、51、56、57、所令96、所基通37-1、37-2、37-27、45-1、45-2、措法41の4、震災特例法6、7、10の2、10の5~11の2、11の3の3)

補足します。
今回は、親の電気代の請求書・領収書があるので、特に領収書を作成しなくても明らかなので不要です。
重要な点は、どのような基準で事業の経費を算定したかです。
領収書がなくても、経費と認められることは少なからずあり、現金出納帳に記載する、出金伝票を作成するなどの方法があります。
親の分の領収書があれば改めて必要ないのですね。ただ按分して支払うので領収書はあった方がいいのかもしれませんね
みなさん何度もありがとうございます

そもそもの按分比率自体が不明瞭。
支出した金額自体も領収書も無く、実態も不明瞭。
説明も不明瞭。
不確定な状況を自ら生み出してどうするのだろう、とは思います。
ご自身で申告されるのですから。
税理士が付いていれば、税理士が説明できる範囲で対応することもありますが、ご自身で、となると原則通りの対応が宜しいでしょうか。
敢えてリスクを取る理由はありまません。
本投稿は、2018年06月27日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。