お祝い品の消費税区分
法人から法人へ10万円未満のお祝い品(現金や金券ではない飾り物)を頂いた場合、
時価を備品/雑収入で仕訳して消費税区分は対象外(不課税)とすることで正しいのでしょうか。又は消費税区分は物を頂くということで対価性から備品も雑収入も消費税対象なのでしょうか。
税理士の回答

お中元を頂いた時のことをおっしゃっていますか?原則、社会儀礼の範囲であり、計上不要かとは存じますが。換金性の無いものとのことですし。

細かなものは計上不要と思います。
仮に、100万円の自動車を貰った場合は、車両/受贈益の仕訳をしますが、無償取引のため消費税は課税対象外(不課税取引)となります。

岡本好生
法人間で10万円未満の金額の飾り物をお祝いのために贈ることはよくあることだと思います。贈った方では交際費計上でしょう。
贈ったほうが寄付金扱いせざるをえないようなものでしたら、もらった方も受贈益計上でしょうが、交際費になるようなものでしたら、無償の資産譲渡というわけではないので計上は不要でしょう。
ただし、換金性の高いものや換金性はそれほど高くないけれど換金してしまった時には受贈益(雑収入)計上ですね。こういったケースでの消費税の扱いは、ものが何であっても対価性がないので対象外取引(不課税取引)となります。
先生方、分かりやすい説明頂きどうもありがとうございます。
すみません、換金性の高いものとは商品券や切手等の物品切手ととらえて宜しいでしょうか。
もし10万円未満の名の知れた画家の絵画の場合は売却して換金しなければ益金処理は不用でしょうか。

御認識の通りです。名が知れていても絵画は基本的に価値を持ちません。10万未満のものは。ゼロです。

岡本好生
換金性の高いものとは、商品券、切手、金、有価証券等いろいろありますね。
10万円未満で名のしれた作家の絵画はあまりないとは思いますが、質問の趣旨はわかります。500万円の絵画を贈答する会社もあるでしょうから、これが交際費なのか寄付金なのかで受贈益を計上するかどうかが決まるのではないのではないかと。これは換金性が高いと考え受贈益を計上するんでしょうねえ。
ものの価値には使用価値もあれば換金価値もありますが、飾りとしての使用価値はあるけど換金価値の低いものは受贈益には馴染みません。ただし、これを二束三文で売却して現金になった場合には、雑収入に計上する他ないということです。

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
No.4405 贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
上記の場合と同様に、細かなものは実務上は受贈益を計上していないと思います。
しかし、現実には、いくら以上が受贈益計上となるかは難しい問題と思います。
金券の場合は、換金した時点で益金計上でよいと思います。
先生方、具体的に分かりやすくご説明頂き、有り難うございました。勉強になりました。
本投稿は、2018年08月02日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。