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取締役退任後の再入社に関する税務について

取締役退任後に同社に再入社して、同時に子会社に出向の場合の役員退職金と再入社後の給与の税務について質問いたします。
以下が退任から再入社後の諸条件となります。
(1)取締役退任→役員退職慰労金支給(規定あり、株主総会決議済み)
(2)再入社後→親会社地位:執行役員(大企業の執行役員とは別です。雇用関係にあり、上級部長と同等)、子会社地位:副社長(賃金台帳等諸計算は親会社で行い、実費を関連会社が負担)
(3)給与の負担関係→親会社0%、子会社100%
(4)給与→役員退任前と同額
(5)業務の実態→子会社のみを担当

以上のことから2点不明点がございます。
①役員退職慰労金は損金算入可否について
②再入社後の給与は出向子会社で損金算入可否について
 ※法人税通達で退任後の再入社時の給与は50%程度との要件を拝見しました。

皆様のご意見を伺いたいと思い投稿しました。
アドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

親会社の退職で、子会社の役員就任であれば、特に問題はないと思います。

No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

親会社の役員であった方が、一旦退職、再入社、ということになりましょうか。

原則として、退職金ではなく、役員賞与であると見做されるのかと存じます。
裁決、判例等ありますが、例外的に退職金として認められるのは稀な事例かと存じます。

影響額が大きいため、実施する前に顧問税理士と慎重にご検討されるのがよろしいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

リスクを無くすため、子会社で雇用されてはいかがでしょうか?
役員の分掌による退職金の扱いは、昨今極めて厳格に取り扱われ、原則、否認されるという事例が頻発しておりますので。

富樫先生、相田先生ご回答ありがとうございます。
退職金については検討してみます。
再入社後の給料については損金と見做して問題ないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

親会社への再就職は絶対なのですね。
であれば、事実上、退職していないと見做して処理すれば安全です。
また、役員から除かれることを想定されていますが、これも役員と見做してそれでも損金に含まれる対応をすれば安全です。

そもそも、その負担は他社が行うため、再就職後の役員報酬はゼロですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

退職金も、給与も、特に問題はないと思いますが、経理にご確認ください。

本投稿は、2018年08月15日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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