課税事業者になった場合の消費税について
■今期売上が1000万を超えました。10月決算です。
この場合、2020年11月~10月までの売り上げに対して消費税を収める認識でよろしいでしょうか?
■事業内容はホームページ制作ですが、例えば2020年11月~10月の期にホームページ制作の売り上げが0円、FXでの運用利益が1000万円の場合、収める消費税は0円でしょうか?
FXを事業内容に追加していない場合は、売上になりませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税の基準期間は前々年です。2017年11月~2018年10月が基準期間の場合、2019年11月~2020年10月が、課税期間になります。
又、FX取り引きは、消費税法上、不課税取引になります。
課税売上が0円、FXの運用益が1,000円の場合、消費税は、0円、又は、課税仕入対する消費税があれば、還付申告になると考えます。
本投稿は、2018年08月30日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。