クラウド契約で使用するシステムのソフト開発費
お願いいたします。
法人がクラウドで使用するシステム契約のソフトを開発してもらう場合の経理処理は、20万円以上の場合は無形固定資産でしょうか。よく分かりませんがクラウドで使用するものは他社システムをネット上で借りている状態のような気がしますが、ソフトを自社特別仕様に開発する場合はソフトが自社の物でなくても自社の資産とすべきかどうかがよく分かりません。
税理士の回答

藤本寛之
ソフトウェアはクラウド型、パッケージ型に関わらず取得価格が20万円以上となった場合、無形固定資産として資産計上します。
クラウド型のライセンス使用権についても資産として計上します。
有り難うございます。
クラウドシステム・ソフト構築とは別に、クラウドシステム・ソフトの利用料を別途毎月支払う場合はライセンス使用権と同じリース資産でしょうか。毎月支払うものが固定資産となるのか疑問です。

藤本寛之
回答遅くなりました。
毎月支払うクラウドシステム・ソフト利用料については、支払い時の経費処理になります。
本投稿は、2018年09月03日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。