役務提供の完了日と請求日が異なる場合
実際の案件を行った日と請求月が異なるときの売上計上日について
質問が2つあります。
質問①
たとえば、
7月20日〜25日にかけて行った案件A=100万円
8月5日〜10日にかけて行った案件B=50万円
があったとき、案件Aと案件Bは”まったく異なる内容”なのですが、
案件Aと案件Bを足して150万円で8月請求としてほしいと先方に言われました。
普段なら当月の請求は当月に行っているのですが、今回のようなイレギュラーのときは売上計上日を8月にしてしまってよいのでしょうか?
質問②
月をまたぐ案件のときは、役務提供が終了した日を売上計上日としてよいのでしょうか?たとえば、案件Cの期間が7月28日〜8月3日の場合は、計上日は8月3日となる。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①請求日と売上計上日は、同じ日とは限りません。
会計上は、売上は、7月分、8月分となります。
②役務提供完了日が売上計上になります。
ありがとうございます!
①について追加の質問なのですが、案件AとBをまとめてひとつの案件として請求していますが、こちらでは分けて計上するということで合っているでしょうか?(請求を一緒にしているのではなくて、案件Aをなかったことにして、その分の金額を案件Bにのせているといえばいいのでしょうか)
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請求日8月
案件名A 100万円
案件名B 50万円
ではなく、
請求日8月
案件名B 150万円
ということです。
ーー
また、会計ソフト上では、請求書の入力をすると自動で取引が入力されてしまうので、どうしても一括で8月に売上が計上されていまうのですが、削除するなりして別で仕訳をしなければならないということでしょうか?(会計ソフト質問になってしまって申し訳ありません)
年度中は、請求日に売上計上されて問題ないと考えます。
しかし、会計年度末をまたぐ時には、決算整理仕訳をして、正しく修正されたら良いと考えます。
すっきりしました!山中先生ありがとうございました!
本投稿は、2018年09月06日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。