個人間で外注工賃費として確定申告するには
こんにちは。
現在、ブログを運営しており、記事作成をネットで知り合った方にお任せしています。
個人間でやりとりしているので、お願いした記事を書いてもらったら、その分だけ銀行口座に振り込んでいました。
最近、外注工賃費として確定申告するには、請求書、領収書があった方が良いと知りました。
こうした請求書、領収書は今からでも作った方がよいでしょうか?
銀行口座間の振込明細だけでは外注費として計上するのは難しいでしょうか。
税理士の回答
請求書は作成されたら良いと考えます。
口座振込みの場合、領収書の発行を省略している場合もあります。
ありがとうございます。
請求書は、今から過去のものを作ることは可能でしょうか。
可能です。
作成されたら良いと考えます。
ありがとうございます。
請求書を早速作りたいと思います。
本投稿は、2018年09月10日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。