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計上

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YouTubeのサムネイルに載せた有償イラストは経費にできますか?

YouTubeのサムネイルに有償のイラストをつけています。
イラストレーターに依頼したものです。
経費に含むことはできるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問のYoutubeの映像が事業に何らかの関係がある(Youtuberをしている、広告に使っている)ものとしてお答えいたします。

この場合、事業の費用と言えますので経費に含めることはできます。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年09月17日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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