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自宅兼事務所の家賃が経費になるか

始めまして。現在会社勤めなのですが、11月以降フリーランス、または株式会社法人の設立を予定している者です。
現在、東京都文京区内の賃貸住宅に居住、勤め先の事務所も文京区内です。11月の独立以降も居住は文京区なのですが、会社の登記は知人のいるシェアオフィスがある豊島区でと考えております。仕事はシェアオフィスでも、自宅でも行うのですが(仕事時間の50%が自宅、もう50%がシェアオフィスまたは出先)、その場合、シェアオフィスの使用料2万円、自宅の家賃の50%(6万円)を会社の経費として計上できるのでしょうか?住居の家賃が12万円なので、できる限り節税につなげたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご自宅が実際に50%事業の用に供されていれば、経費とされて良いと考えます。
法人設立の場合は、法人と個人間で賃貸借契約を結ぶことになると考えます。

早速のご回答、ありがとうございます。経費対象となるとのことで安心しました。

>法人設立の場合は、法人と個人間で賃貸借契約を結ぶことになると考えます。
こちらはどういった意味でしょうか?「法人と個人間」というのは私が新規で設立する法人と大家さん=個人という理解でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

こんにちは。

シェアオフィスの使用料は全額経費にできます。

ご自宅の家賃を経費にする場合、個人事業主であれば、ご自宅の全体床面積のうちお仕事に使用されるスペースの床面積の占める割合の分だけが経費になります。

会社で経費にする場合は、
①仕事スペース部分を会社がご質問者様から借りて賃料を支払う(賃料はご質問者様が大家さんへ支払っている家賃12万円を床面積で按分した金額に設定)
②ご自宅の賃貸借契約を法人名義にして役員社宅扱いとし、会社がご質問者様から社宅家賃を受け取る(つまり会社は自らが支払う家賃と受け取る社宅家賃との差額が経費となる)
の2パターンが考えられます。
役員個人が負担する社宅家賃は、会社が大家さんへ支払う家賃の10%程度になる(つまり90%程度を経費にできる)ケースもありますので、法人契約にできるのであれば役員社宅扱いにするのがお勧めです。

本投稿は、2018年10月03日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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