パソコンのリース資産か否か
パソコンのLCM(LIFE CYCLE MANAGEMENT)の契約で、パソコンを調達・導入・運用・廃棄まで管理してもらう場合、数年契約であくまで所有者は貸し手側にあり所有権は移転せずフルペイアウト・ノンキャンセラブルなら、やはり月額☓総月数が300万円超の契約なら所有権移転外ファイナンスリースとしてリース資産勘定で計上し減価償却する方法が正しいのでしょうか。レンタル名目でも内容的にファイナンスリースに該当すると考えた方が良いのか分かりません。消費税も一括全額仕入税額控除可能かどうかも含め、ご教示を頂けたら幸いです。
税理士の回答

小山武晴
中小企業で所有権移転外ファイナンスリースを前提でご回答致します。
(法人税)
所有権移転外ファイナンスリースについては、中小企業は原則として売買処理(資産計上)なりますが、例外として賃貸借処理(支払いの都度リース料を計上)も会計処理が賃貸借処理であれば、認められます。
(消費税)
原則はリース料総額を一括で仕入控除するのが原則になりますが、会計上、賃貸借処理を行っている場合は、リース料の支払時に分割控除することができます。
多くの中小企業は賃貸借処理で消費税も分割控除しているかと思いますが、会計処理と異なりますが、一括控除することも可能です。
消費税の取り扱いについては、国税庁に質疑応答事例が出ております。
有難うございます。
もし大法人に該当します場合で資産計上しても消費税は分割控除を選べるのでしょうか。

小山武晴
賃貸借処理をしている場合に例外として認められるため、資産計上している場合は原則どおり一括控除になります。
国税庁の質疑応答事例のアドレスを添付します。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
本投稿は、2018年10月23日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。