洗面台の交換、修繕費について
水漏れの為店舗の洗面台を交換するのですが、修繕費とは工賃だけでしょうか?洗面台の費用もまるごと修繕費で良いのでしょうか?
税理士の回答
洗面台の交換であれば、既に減価償却資産に計上している資産を除却し、新しい洗面台を減価償却資産に計上されたら良いと考えます。
洗面台の交換の場合には、洗面台の費用と工賃を一体で考える必要があります。
一体で合計した金額が10万円未満であれば修繕費で結構ですが、10万円を超える場合には資産に計上して減価償却費として経費処理する必要があります。
なお、相談者様が青色申告者である場合には、一体の合計額が30万円未満であれば全額を即時に償却することもできます。
ご回答、どうもありがとうございます。
10万円未満なので全て修繕費で大丈夫なのですね!
洗面台を自分で購入した場合(取り付けだけ業者)も、両方修繕費で計上して大丈夫でしょうか?
その様に判断されて良いと考えます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年10月30日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。