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計上

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法人で築古アパートを入手し修繕した上で賃貸予定です。

築40年以上の築古アパートを入手します。本来であれば建て替えが理想ですが、現入居者様の立ち退きが難航しており、最低限の修繕、リフォームを行って賃貸を継続する方法を模索しています。外装やひび割れ補修などを行う必要があるのですが、これに係る費用を単年度経費処理をしたいと思っています。
①60万未満であれば処理できるとの理解でよろしいでしょうか?
②青色申告の場合、1回30万以内で年間300万までは単年度処理可能との理解でよろしいでしょうか?お答えをいただけたら幸いです。

税理士の回答

①修繕費の形式基準に該当すれば、修繕費で良いと考えます。
②この規定は、減価償却資産の一括償却の特例です。
原則として、修繕費には、適用できません。

ご回答ありがとうございました。国税庁の修繕費形式基準を確認し修繕費として処理できる事を確認いたしました。②については私の勘違いであったようです。端的な解説に感謝申し上げます。

本投稿は、2018年11月06日 06時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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