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計上

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個人事業主が仕事でしか使わないスーツのクリーニング代について

個人事業でコンサルタント業をやっている者です。
仕事でしかスーツは着ないのですが、スーツやスラックス、ワイシャツの購入費用を、平日と休日の割合で按分し、70%を経費にするというのは可能でしょうか?
また、購入したスーツは家で洗濯できませんので、クリーニング代も購入費用と同様に、70%を按分して経費に入れるということは可能でしょうか?

税理士の回答

スーツは特定の仕事で着用する特別な衣装ではないため、個人事業の経費としては認められません。

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2018年11月06日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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