賃貸物件の取り壊し費用の取り扱いについて
法人で8室のマンションを1棟ごと購入しましたが非常に古い物件のため、取り壊しをして現在は更地のままです。マンションの購入費用と取り壊しにかかった費用は土地をこうにゅうしたものとされてしまうのでしょうか。取り扱い方法を教えて下さい。
税理士の回答

大石一人
法人税法上の扱いでお答えすると以下のようになります。まだ使用に耐えうる建物を取壊して、新しい建物に建替える場合であっても、取壊損失は取壊した事業年度の損金となります。但し、新しい建物の新築用地として建物付き土地を取得して、これを直ちに取壊す場合など、もともと建物を利用する意思がなく、当初から建物を取壊して土地を利用する目的であれば、土地の取得価額に算入することとなります。
本投稿は、2015年11月26日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。