事務所経費の損金計上について
社長一人で合同会社を運営しています。事務所経費の取扱いについての質問です。
現在、登記上の本店所在地はバーチャルオフイスで、こちらの諸経費は損金計上しています。今後、事務拠点として新たにオフィスの設置を考えております(支店ではありません)。そこで会社出資者(従業員ではない)の協力もあり、出資者の所有マンション室内の一室を借りることになりました。無償で借してもらえるため、賃貸借契約はいたしません。借りる条件として、マンションに係る水光熱費や電気代、管理費について、毎月実費の半額を支払うことにしています。これを事務所経費として会社に請求して損金計上したいと考えています。損金とするために留意すべき事項などありますでしょうか。(なお現在、顧問税理士を探しております。)
税理士の回答
使用貸借契約を結ばれたら良いと考えます。
損金計上は、特に、問題ないと考えます。
本投稿は、2018年11月18日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。