売掛債権の債権放棄について
不動産賃貸業をしております。
この度家賃を滞納しているテナントに退去してもらうことになりました。
80万円の滞納家賃のうち60万円を債権放棄(免除)して、残りの20万円は退去後に支払うことで合意しました。
債権放棄した60万円は貸倒損失として経費にできるのでしょうか。
また法人税法上の寄附金として別表で調整しなければならないのでしょうか。
ご教授くださいますようお願い申し上げます。
税理士の回答
貸し倒れの要件に該当すれば、損金になります。それ以外は、寄附金になると考えます。
寄附金は、別表で損金算入限度額の計算をします。
山中雅明先生
御回答ありがとうございます。貸し倒れの要件に該当しないので寄付金で処理したいと思います。
寄付金とした場合は、課税仕入とすることはできますか。
別表での計算は寄付金の損金算入に関する明細書のその他の寄付金額の欄でいいのでしょうか。
度々申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
寄附金は、課税仕入に該当しません。
本投稿は、2018年11月22日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。