シェアハウスの家賃を経費で計上できますか?
埼玉在住、フリーランスで仕事をしております。
兄とルームシェアをしながら自宅で仕事をしておりましたが、仕事の関係上、東京のシェアハウスを事務所代わりに借りて、そちらで仕事をしていきたい考えております。埼玉の家はそのまま借り続けるのですが、シェアハウスで生活をしていく可能性もあります。住民票は埼玉のままにしておこうかと考えているのですが、シェアハウスの家賃を事務所として経費計上できますでしょうか?
税理士の回答
シェアハウスを事務所として使用しているのであれば、経費に計上されて良いと考えます。
本投稿は、2018年11月24日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。