広告を作るために、サービスを受けた費用の勘定項目について
フリーのデザイナーをしています。
この度リラクゼーションサロンを経営しているクライアントから、広告作成の依頼を受けました。
今まで、リラクゼーションサロンというのを体験したことがないので、仕事のために一度体験してみたいと思うのですが、これは経費にできますでしょうか?
また、経費にできるとしたら、勘定項目は何を適用したらよろしいでしょうか、教えてください。
税理士の回答
取材費として、必要経費で、良いと考えます。
山中 様
返信ありがとうございます。必要経費で、取材費ですね!
ちなみに、広告を作るために商品(アロマオイルなど)を買う場合も、取材費で経費になるのでしょうか?
本投稿は、2018年12月02日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。