便器取り付け代の仕訳扱いについて
テナントの内装工事を行い店舗をオープンさせましたが、その際トイレの便器は残置物(無料)をそのまま使い、便器取り付けの手間代26000円のみかかりました。
便器本体の取得にいくらかかかっていればそちらと合わせ消耗品扱いで今年の経費に計上できるかと思うのですが、モノがタダだった場合も同じ扱いはできますか?
税理士の回答
総額が10万円未満であれば、必要経費で良いと考えます。
明解なお答えありがとうございます。経理業務に役立てます。
本投稿は、2018年12月03日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。