経費として落とす領収書の宛名は屋号でなく個人名でもOKですか
フリーでイラストレーターをしている個人事業主です。
事業で使う何かを購入した際に発行してもらう領収書は、宛名を屋号(ペンネームと同じ)にしてもらっています。
しかし、Web上のお店である「アップルストア」で事業に必要な物を購入して、いつものように屋号での領収書の発行を依頼したところ、
「請求者様以外のご名義をご希望の場合、請求者様が所属される法人名に限って発行させて頂いております。」
とメールが来て、法人名を知らせるようメールが来ました。
法人名を知らせなければ、個人名(本名)での発行しか出来ないような文面です。
今までいろんなWebショップで買い物をしてきましたが、いつも屋号(ペンネーム)で発行してもらっていたので戸惑っています。
そこで質問です。
こうした領収書をいただく場合、個人名(本名)でも大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
領収書のそもそもの役割(目的)は、金銭を支払ったことの証明です。
具体的には、支払者、支払日、支払金額、支払の内容を明確にするためのものですが、支払者が「屋号」であっても、「個人名」であっても、その支払者を具体的に特定することができますので、「屋号やペンネーム」と「事業主個人」が同一人物であれば、税務上問題となることはないと考えます。
個人事業主が確定申告する際には個人名(本名)で申告しますので、個人名宛の領収書であっても、税務署は疑わしいと思うことは通常ありません。
支払内容が事業に必要な経費であれば、個人名であっても大丈夫です。
なお、会社の場合には、会社名宛の領収書が必要なことは言うまでもありません。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2014年08月21日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。