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購入明細のみ用意できるものについて

経費計上する上で必要な書類についてお尋ねします。

現在、確定申告準備の為、領収書や利用明細等整理をしております。
しかし、クレジットカードの利用明細が期間を過ぎてしまい、表示できない月に購入した物や引き落とした利用料金があります。
各サイトにて、利用履歴(明細)や購入履歴(明細)は表示できるのですが、それだけでは経費計上できないでしょうか?

税理士の回答

利用履歴(明細)や購入履歴(明細)で購入した事がわかれば、必要経費にされて、良いと考えます。

利用履歴や購入履歴で、事業に必要な支払いをした日付・金額・支払い先が分かれば、それを基に経費計上して差し支えないと考えます。

本投稿は、2018年12月17日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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