決算月の未払費用計上について
決算月が12月なのですが、未払費用(荷造包装費)を仕入先より納品書がきた時に振替伝票をきっています。仕入先も他社に商品を発注している(着日計上)ので仕入先も他社から納品書がこないと売上をたてれず弊社に納品書を送れないそうです。今回12月末に送って来ず1月で納品書を送ってきた場合、1月で振り替えになります。これは決算計上漏れになるのでしょうか?またこの事を事前に上司に報告してた方がよいのでしょうか。教えて下さい
税理士の回答
12月に納品されていなければ、今年は、仕訳が起きません。
来年の経理処理になります。
12月21日に納品しています。
これは納品書をちゃんと頂き経理処理を
しなければなりませんよね?
営業日最期の28日に納品され売上を28日付で計上された納品書を1月に送付がきた場合これは計上漏れに入るのでしょうか
納品書等が実際の事実と違う時は、事実に基づき記帳されたら良いと考えます。
納品書等に、その事実を書き留めておかれたら良いと考えます。
本投稿は、2018年12月24日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。