自宅の修繕費について
自営を営んでいます。別棟に工場があるのですが、製品の出荷や検品などは自宅にて行っています。また別の部屋には製品の製造にかかわるデータ処理のためにパソコンを置いている部屋もあります。税務署との話し合いで自宅にかかっている固定資産税は、自宅の総床面積で自宅の事務所とパソコンのある部屋の面積の按分をしてもらっても良いと返事を頂いています。その比率は33/280です。
この度自宅の屋根の修理をしなければいけない事になりました。50万までだとは思うのですが、この修理の費用は按分比率で経費として申告してもよろしいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年01月19日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。