家賃収入の計上時期
不動産所得があり、白色申告をしています。
家賃の収入は契約における支払日(翌月分を当月末支払い)で計上してます。
平成31年の1月分の家賃は、平成30年12月にもらっているため、平成30年分の所得となると思うのですが、ある入居者が、平成31年1月中旬に退去しました。
平成31年1月中に家賃を精算して返金しました。
この場合、返金した家賃は、家賃のマイナスで処理しますが、平成30年と平成31年のどちらの所得とすればよいのでしょうか?
税理士の回答
平成30年の収入から減算で良いと考えます。
本投稿は、2019年01月24日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。