貸倒損失の計上時期について
得意先が破産して、破産管財人より配当通知書が届きました。
内容が最終配当ではなく中間配当である旨の通知でした。
念の為謄本を取り寄せて内容を確認すると、破産手続開始のままでした。
この場合だと貸倒損失の要件を満たしていないので経費にはできないのでしょうか。
経費にできない場合は、入金された配当は雑収入等で処理していいのでしょうか。
税理士の回答
別府穣
借方 現預金 貸方 売掛金
で大丈夫です。
雑収入にされる事はありません。
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
破産手続開始の状況ですと、個別評価金銭債権の貸倒引当金の損金算入ができます。金額は、債権の50%です。
破産手続の終結決定時など、確定して法律上の債権が消滅した際に、貸倒損失を計上することになります。
配当については、売掛金の回収処理でよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
別府穣
個別評価金銭債権の貸倒引当金は、ご質問者様のタイムリーなご回答では無く、破産申立ての時点で処理できるものです。
少し論点がずれているかと感じます。
別府穣 先生
小林拓未 先生
ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2019年02月07日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







