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接待交際費

接待交際費について、まだ仕事を請け負っていない方とビジネスに繋がる商談を行ったた場合、たとえその相手が個人の方でも接待交際費として経費を計上して良いのでしょうか。また、その際はその方の個人名を領収書などに記載すれば問題ないのでしょうか。なおその個人は家族や親族ではありません。

税理士の回答

山中様

ご連絡ありがとうございます。
接待交際費に計上する場合、相手方は個人の方の名前を記載しておけば問題ないでしょうか。

山中様

ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年02月18日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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