請求月と振替月(支払月?)が異なる支出の場合、帳簿(出納帳)にはどちらの月として計上するのですか?
経理、会計、税などにまったく無知なので教えてください。
たとえば銀行振込(引き落とし)で定期的に支払うべき代金があったとして
1. ある月の請求分が翌月に振り替えられる(引き落とされる)
・・・ ex. 11月分が 12月○日に振り替えられる
2. ある月の請求分が前月に先に振り替えられる(引き落とされる)
・・・ ex. 11月分が 10月○日に振り替えられる
この場合、帳簿(出納帳)には、請求月、振替月(支払月?) どちらの所へ支出として書くのが一般的なのでしょうか?
統一されていれば、どちらでもかまわないのですか?
税理士の回答

原則で回答いたします。必要経費の算入時期は、債務が確定した日です。水道光熱費で考えてみましょう。請求書が来た時に金額が判明し、その後にその金額が銀行等から引き落とされますので、請求書から計上してください。帳簿に記載するのは、例えば、12月水道光熱費の請求書で金額が10,000円と判明し、翌年1月に支払う場合の12月仕訳は、(借方)水道光熱費10,000 (貸方)未払費用10,000 1月の支払日に預金から振替えられた場合には、(借方)未払費用10,000 (貸方)普通預金10,000とします。
この例は金額が少額ですが、金額が大きくなることもあり、また、消費税のこともありますので原則通りに処理を行ってはいかがでしょうか。参考にしてください。
本投稿は、2016年01月22日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。