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法人税 欠損の場合の源泉所得税の会計処理

所得がゼロで国内の会社から配当をもらっている場合、配当にかかる源泉所得税の損益計算書上の法人税の額は、以下のとおり、0になるのでしょうか?

配当受取100を受け取った時①

現金80 / 受取配当金100
法人税等20

税額計算時 所得税額控除分 ②
未収法人税 20 / 法人税等20

損益計算書上の法人税 ①+② 0

税理士の回答

配当を受け取った時の源泉所得税をまずは経費に計上します。

その後、申告調整において(法人税別表4)において、所得金額に加算し、別表1にて、その差し引かれた源泉所得税を還付することができます。(別表6(1)の作成が必要)
結論を言いますと欠損申告でもその事業年度に支払った利子、配当等にかかる源泉所得税は還付出来ると言うことです。
しかし、それを受けるためには、別表6(1)の作成、添付が必要となります。
説明が下手で申し訳ありません。

本投稿は、2019年03月02日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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