軽油転売での軽油引取税の仕訳について
軽油を当社関連会社に転売しております。
仕入元からの請求書には軽油引取税が記載されています。転売先の関連会社への請求書にも軽油引取税を記載しています。
転売先の関連会社は軽油引取税を租税公課で処理しているそうですが、当社は軽油引取税の納税はいたしませんので、関連会社と同じように租税公課勘定を使用するのは違うかなという気がしています。
そこで、仕入時及び売上時の仕訳はそれぞれ仕入勘定と売上勘定で、課税(軽油本体)と不課税(軽油引取税)とに分けて計上すればどうかと考えたのですが、この処理の方法で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

軽油引取税に差額がないのであればその処理の方法で結構です。
ご回答ありがとうございます。
軽油引取税に差額はありませんので、この方法で処理したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月18日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。