税理士ドットコム - [計上]社用車を代表社員の通勤にも使えるのか - 通勤に使用する部分は損金として認められないと考...
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社用車を代表社員の通勤にも使えるのか

合同会社を起業予定です。社用車について質問です。自宅と会社、会社と営業先といったように使用します。営業先をまわる事が認められるのは分かるのですが、代表社員の私が通勤で使用する事は税務上認められますか?自家用車はあるので私用では使いません。
 通勤での使用が分かりにくくて質問いたしました。

税理士の回答

通勤に使用する部分は損金として認められないと考えます。
走行距離や使用割合など合理的と思われる基準で自己否認する必要があります。

按分する必要があるということですね。わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月18日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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