印税や役員報酬や配当の受け取り先は、自分個人や節税会社など自由に変更できるのでしょうか
それとも、それぞれ税額が違うので、利益調整のような嫌疑をかけられたりしてしまうのでしょうか
またあるいは、未上場の出版社、レコード会社、IT企業などの経営者で
自分個人の作った本や音楽やコンテンツに対し印税を払う場合
印税率は自由に変更したりゼロにしたりできるのでしょうか。
それとも、やはり利益調整のような嫌疑をかけられたりしてしまうのでしょうか
税理士の回答
個人受取りか、法人受取りは、自由に選択することはできません。所得は、実質的な所得者に支払う事になります。
印税率は、一般的な範囲で決定されたら良いと考えます。
ご返答ありがとうございました。参考にさせていただきます
最近は電子書籍で印税70%という例も出てきましたし
理屈の上では90%以上も可能ですし
「一般的な範囲」がわかりにくくなってて解釈が難しく感じます
このあたりは税務的にはあまり気にしなくてもいいのでしょうか
※先日、書き込みに失敗したかも知れないので再度書きました
税務的な判断として、「社会通念上一般的に公正妥当」と言う表現がよく使われます。
実務的には、判断が難しい場合が、多々あります。
本投稿は、2019年03月29日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。