確定日が不明な過去の売上の計上について
記帳漏れの過去の売上についてです。
その売上の確定日がわかりません。
この場合は通帳に振り込まれた日で雑収入などで計上しても良いでしょうか?
税理士の回答
その様な場合、振り込み日を持って、収入に計上されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年03月30日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
記帳漏れの過去の売上についてです。
その売上の確定日がわかりません。
この場合は通帳に振り込まれた日で雑収入などで計上しても良いでしょうか?
その様な場合、振り込み日を持って、収入に計上されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年03月30日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
竹中公剛税理士事務所
のとじ税理士事務所
税理士法人ハンズ
出澤信男税理士事務所
山口勝己税理士事務所
久保田潤税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
中田裕二税理士事務所
ささき税理士公認会計士事務所
波多野暁生税理士事務所
税理士法人東京税務会計事務所
税理士法人良知
坪井昌紀税理士事務所
山本健治税理士事務所
唐澤会計事務所
宇野浩次税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
川島真税理士事務所
伊香昌重税理士事務所