自分で使用していた商品を販売した場合、又販売目的で仕入れした商品を自分で使用して販売した場合
現在、個人事業主で青色申告しております。
申告の内容は、不動産申告、ネット販売(amazon、ヤフオク等)、
農業での3種類の申告をしております。
それと海外FXがあります。
質問は、ネット販売の部分ですが、この度50万円で購入した貴金属を
自分で使用した後、オークションで20万円で販売しました。
この場合、50万円仕入、20万円営業収入(売上)でもよいのでしょうか?
それとも、生活用動産として雑収入で計上(30万円を超えてない為)でよろしいのでしょうか?
また、最初から販売する目的で仕入れを行い、自分で使ったものを中古として
販売する場合には、通常仕入で営業売り上げとしてよいのでしょうか?
新品が中古になった場合の評価額を考慮する方法などありますでしょうか?
自家消費等の処理の仕方などありましたら教えていただければ幸いでございます。
税理士の回答
・貴金属は、ご自分の物であれば、生活用動産の譲渡に該当し、非課税と考えます。
「参考」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
・販売する目的で仕入れを行い、自分で使った時は、自家消費として、売上になります。
「参考」
棚卸資産の自家消費
【照会要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合に、通常の販売価額の70%に相当する金額を課税標準としているときは、これは認められるのでしょうか。
【回答要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費の時におけるその棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます(基通10-1-18)。
したがって、通常の販売価額の70%に相当する金額をそのみなし譲渡に係る対価の額としている場合は、その額が課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額に満たない金額でない限り認められることになります。
なお、棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを自家消費した場合は、その資産の時価により課税されることとなります。
山中様
迅速なご回答ありがとうございます。
確認ですが
①生活用動産の譲渡に該当し、非課税と考えます。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
この場合の非課税、課税とは 「課税」事業収入、「非課税」収入ではない。
という解釈でよろしいでしょうか?
②貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超える
ものの譲渡による所得は課税されます。
この場合は、30万円を超えなければ事業収入として申告しなくてもよろしいでしょうか?
例えば、複数販売し50万円の売り上げになった場合(仕入れは生活動産の為なしで経費は5万円)
個々に30万円超えてない為収入として計上は不要ですか?
45万円の収入の為は事業収入として計上必要ですか?それか雑収入なのか?
(ネット販売しておりますので、事業収入は申告しています)
③通常の販売価額の70%に相当する金額をそのみなし譲渡に係る対価の額としている場合は、
その額が課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額に満たない金額でない限り認められることになります。
この場合は、例えば50万円で購入したものを、自分で使用した時点で
35万円の事業売り上げとして計上で良いでしょうか?
その商品を20万円で販売した場合は②の場合の対応でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
①「課税」事業収入、「非課税」収入ではない。
で良いと考えます。
②複数販売した場合には、1個、1個が、30万円以下であれば、非課税になります。
③例えば50万円で購入したものを、自分で使用した場合には、50万円の70%ではなく、通常の販売価格の70%になります。
山中様
ご丁寧な回答ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年04月09日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。