未入金分の申告と損失処理
事業者は、年末に請求書が発生し、翌年に入金されるものは
年末までの売り上げとして申告するとありますが、その予定の入金が
未回収となった場合に、今度は損失の申告をすると聞きました。
しかし、その損失扱と判断する基準がわかりません。
既に回収の見込みがないものがありますが、売り上げとして申告する義務がありますか?もちろん数年間のあいだに、再請求を促す予定がないとはいいませんが
半ば不可能と思う場合には、入金が可能になったあとの納税申告でもよいでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年02月21日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。