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計上

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未入金分の申告と損失処理

事業者は、年末に請求書が発生し、翌年に入金されるものは
年末までの売り上げとして申告するとありますが、その予定の入金が
未回収となった場合に、今度は損失の申告をすると聞きました。
しかし、その損失扱と判断する基準がわかりません。
既に回収の見込みがないものがありますが、売り上げとして申告する義務がありますか?もちろん数年間のあいだに、再請求を促す予定がないとはいいませんが
半ば不可能と思う場合には、入金が可能になったあとの納税申告でもよいでしょうか?

税理士の回答

損失扱い=収入の減算と思われますが、内容証明等の債権放棄の客観的な資料が必要です。
もし、それらの手続きを取らない場合には時効を準用する事になると思います。
入金不可能と思っただけでは収益計上しないことは難しいと思います。

本投稿は、2016年02月21日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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