事業者でない人の雑所得も発生主義で良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
事業者や青色申告ではありません。
12月にクレジットカードで物を買ってすぐに売りました。
(仮に1万円で買って2万円で売ったとしてください。)
そして、年をまたいで1月にクレジットカードの支払いをしました。
この場合の雑所得が、1万円なのか2万円なのかわかりません。
発生主義で1万円で良いのでしょうか。
乱文ではございますが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
雑所得の計算も発生主義になります。
所得は2万円―1万円=1万円になります。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
心配だったのですが、理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月23日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。