海外への文書発注
海外のサプライヤーに文書作成を依頼したいのですが、その場合現地のインボイスのみ受取が可能になります。経費として計上する場合、インボイスの作成日の為替レートで計算して経費計上して大丈夫でしょうか?
税理士の回答

それでよろしいかと思います。
ですが実際に支払をする際には、インボイス作成時の為替レートからずれが発生しているはずで、その差額を為替差益又は為替差損といった科目で処理することになります。
ということは、実務的には実際に日本円で支払った金額を経費計上するということでも問題ないと考えます。
ご指南ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月24日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。