同族株式売却に伴う弁護士費用、鑑定費用は諸経費として認められるか?
一般的には大変困難であると言われている譲渡制限付き非公開株式を処分するにあたり、弁護士の協力により実現しそうです。このような弁護士の協力が無ければ成し得なかった株式売却にかかる弁護士費用及び、株価算定に要した鑑定書費用が、
諸経費として認められるかどうか? お教えいただけますれば幸いです。
税理士の回答
詳細はわかりませんが、ご質問者の場合には、弁護士費用、鑑定費用は、譲渡所得の計算上、譲渡のために要した費用として控除できると考えられます。
税理士 山中雅明様
ご回答頂き、ありがとうございます。「譲渡に直接必要な費用」を証明すれば計上できると伺いました。今回は譲渡請求手続き~裁判所価格決定まで2年がかりでたどり着いたもので、弁護士の豊富な経験と専門知識が無ければ成し得なかったものです。よって必然的経費と解釈しております。しかしながら、所轄の税務署に於いては、担当する人によって上記解釈は異なるとも聞きました。仮に税務署から説明を求められれば、どういった点に考慮して主張すれば良いのか? もしお許し頂ければ率直なご見解を賜れば幸いに存じます。
確定申告は、自主申告ですから、まずは、確定申告をされたら良いと考えます。
その後、申告内容について、お尋ねがあった場合には、譲渡費用になる事を主張されたら良いと考えます。譲渡する為に必要不可欠だった手数料(報酬)と、主張されたら良いと考えます。
税理士 山中雅明様
アドバイス頂き、誠にありがとうございます。
裁判所の価格決定は今年一杯かかりそうで、確定申告は再来年になると思われます。
ダメもとで、経費計上してみたいと思います。大変参考になりました。
本投稿は、2019年04月24日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。