税理士ドットコム - [計上]登録免許税や不動産取得税は不動産取得費用として、税務署に認められますか。 - 業務の用に供される資産に係る次のような租税は、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 登録免許税や不動産取得税は不動産取得費用として、税務署に認められますか。

計上

 投稿

登録免許税や不動産取得税は不動産取得費用として、税務署に認められますか。

登録免許税や不動産取得税は不動産取得費用として、税務署に認められますか。

税理士の回答

業務の用に供される資産に係る次のような租税は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

(1) 固定資産税
(2) 登録免許税
(3) 不動産取得税
(4) 地価税
(5) 特別土地保有税
(6) 事業所税
(7) 自動車取得税
(8) 自動車税

本投稿は、2019年05月11日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,187
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,223