登録免許税や不動産取得税は不動産取得費用として、税務署に認められますか。
登録免許税や不動産取得税は不動産取得費用として、税務署に認められますか。
税理士の回答
業務の用に供される資産に係る次のような租税は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
(1) 固定資産税
(2) 登録免許税
(3) 不動産取得税
(4) 地価税
(5) 特別土地保有税
(6) 事業所税
(7) 自動車取得税
(8) 自動車税
本投稿は、2019年05月11日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。